居宅介護支援事業所ふれあいのお知らせ
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居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
事業所の概要 | |
事業所名 | 東員町居宅介護支援事業所 ふれあい |
介護保険事業者番号 | 2472100086 |
所在地 | 〒511-0251 三重県員弁郡東員町大字山田2013番地 (東員町ふれあいセンター内2階) |
連絡先 | 電話0594-86-2215 ファックス 0594-86-1122 |
サービスを提供する地域 | 東員町及び東員町近隣市町の区域 (上記地域以外の方もご希望の方はご相談ください。) |
営業日 | 月曜日~金曜日 |
営業時間 | 午前8時15分~午後5時00分まで |
業務内容 | ||
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管理者 | サービス管理全般及びケアプランの作成 | 常勤1名 |
介護支援専門員 | ケアプランの作成 | 常勤3名 非常勤1名 |

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは
保健、医療、福祉の分野で一定の実務経験があり、所定の試験や研修を修了した介護の専門家をケアマネージャーと言います。
利用者の方の状態にあわせて居宅サービス計画書(ケアプラン)を作り、サービス事業者の調整をしたり、利用者がサービスを適切に利用できるように支援する役割を担っています。

対象となる方は
介護保険の被保険者で、介護保険サービスを利用できる方
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾患※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
※特定疾患とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービス内容について
* 介護保険制度について、わかりやすく説明します。
* 介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
* 介護認定申請のお手伝いをします。
* ご利用者の生活に関わる問題について、ご相談に対応します。
ケアマネジャーが対応できない事柄については、相談窓口を相談します。

利用手続きについて
居宅介護支援事業所を利用する場合には、介護保険の要介護認定または要支援認定が必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ふれあいのケアマネジャー
居宅パンフレット
居宅パンフレット (PDF形式、334.63KB)
こちらのパンフレットをご覧ください。
お問い合わせ
社会福祉法人東員町社会福祉協議会事務局施設事業係居宅介護支援事業所ふれあい
電話: 0594-86-2215
ファックス: 0594-76-1559
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
E-mail: sisetu@toinshakyo.or.jp